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「質の高い事業承継を実現しましょう」②

前回からの続きです。

 

そうして時がたち相続になったとき
この役員借入金は個人の財産となるので
相続税がかかります。最大55%。

 

これは、もったいないので、どうにかしたいと考えていました。

 

そこで、この役員借入金を
後継者に贈与することで、現経営者・先代からの
借入金を減らし、後継者に資金を数字上渡すことができます。

 

仮に500万円を現経営者・先代から後継者に贈与すると
贈与税を後継者が約50万円支払いますが、
後継者に500万円の財産を得ることができます。

 

しかも、これは財務諸表上で数値を動かすだけなので、
会社の現金としての動きはありません
(贈与契約書は作成方法など、多少のテクニックは必要)

 

後継者もこの500万を自分のおカネにするためには
業績を上げて、キャッシュを増やすことで、
初めて自分に返済できるので、モチベーションは上がります。

 

相続税を下げて、会社の資金繰りも圧迫せず
後継者のモチベーションを上げるには
最適です。

 

皆さんの会社でも、一度財務諸表の中身を見てください。

 

正しい知識と実践で会社がいつまでも繁栄する
「質の高い」事業承継を実現しましょう。

 

 

では良い週末をお過ごしください。

 

 

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