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定款を読んで組織形態を変えていく

今回はちょっと堅い話です。

先日の事業承継コンサルティングで
社長が引退したら取締役が3名から2名に減るので大丈夫かという質問がありました。

 

業歴の長い会社は取締役会を設置するために取締役を3名以上いることが多いです。
また、監査役がいることもあります。

しかし、取締役が2名になると取締役会も監査役も設置できません。

 

中小企業で家族経営であれば社長・社長夫人・後継者の3名が取締役の場合が多く、

日常業務では問題はありませんが、
事業承継して社長と社長夫人が引退した場合の組織形態を変える必要があります。

 

組織形態を変えるには定款を変更します。
・取締役会を設置しないこと
・監査役を設置しないこと

取締役会と監査役を設置しないことで会社の意思決定は株主総会が中心となりますので、
もし株主が分散しているようなら要注意です。

 

続きは次回の配信でお伝えします。

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