先日の事業承継のご相談で
「事業承継税制の納税猶予を取り消すことも考えています」
と、経営者Aさんがお話いただきました。
Aさんは数年前に先代が亡くなった時に
事業承継税制を使って、株を引き継ぎました。
ご存じの読者も多いと思いますが、
簡単に事業承継税制について記載します。
国税庁のHPには
事業承継税制は、円滑化法に基づく認定のもと、
会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、
贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。
とあります。
自社株の価値が高い場合、後継者が自社株取得に
多額の資金を要します。
その資金を用立ることできず、
事業承継が進まないのを避けるために、
自社株を後継者に渡しても贈与税や相続税の
支払いの先延ばすこと(納税猶予)ができます。
納税猶予にはいくつかの条件があって、
その条件を守らなければ、納税しなければなりません。
しかも、利息もつけて。
一般的には
事業承継税制を活用すると、
条件を守って、納税をずっと猶予したい
と考えます。
(それだけ、納税額が多額です)
続きは次回の配信でお伝えします。