前回の続きです。
ただし、事業承継の選択肢は狭くなります。
基本的に、息子・娘への事業承継を想定しているので、
それ以外は不向きなこともあります。
また、通常の事業承継であれば
自社株はオーナー一族がもって、
経営は従業員に執行させること可能ですが、
これもできません。
A氏は子供が娘だけで、
社内で働いておらず、
従業員承継を考えていました。
様々な可能性を話す中で、
上記のような、娘に株を渡し、
経営を従業員にとなった場合について
事業承継税制の納税が発生することを
お伝えすると、
「万が一に備え、その納税資金は準備しています」
つまり、多額の納税を覚悟しておられました。
何故かと言えば、
A社長曰く、
「自分はもう充分に働いて、老後の蓄えもある、
それよりも、今の従業員が
いつまでも働けるように最善をつくたい」
とのことです。
そのためには、A社長の想いを引き継げる
親族でも、従業員でも、その目的を達成する
事業承継が重要です。
納税猶予よりも働く人のため
素晴らしい経営者にお会いすることができました。
会社を続ける本質ですね。
では、また来週